大判例

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和歌山地方裁判所 昭和63年(わ)594号 判決

判決主文

被告人有限会社池浦産業を罰金二二〇〇万円に、被告人池浦利彦を懲役一年六月に各処する。

被告人池浦利彦に対しこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人会社は、和歌山県那賀郡岩出町大字西野一三五番地に本店を置き、不動産売買等の業務を目的とする有限会社であり、被告人池浦利彦は同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄するものであるが、被告人池浦は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五八年三月一日から同五九年二月二九日までの事業年度における所得金額は三、五七九万二、三二〇円、課税土地譲渡利益金額は四三四万七、〇〇〇円で、これに対する法人税額は一、四七四万三〇〇円であるのにかかわらず、架空仕入を計上するなどの行為により所得を秘匿した上、同五九年四月二五日、同郡粉河町大字粉河一、五一四番地所在の所轄粉河税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四五五万五、七四六円で、課税土地譲渡利益金額はなく、これに対する法人税額が一一四万八、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一、三五九万一、七〇〇円を免れ

第二 同五九年三月一日から同六〇年二月二八日までの事業年度における所得金額は九、七八八万八、七五〇円、課税土地譲渡利益金額は一、八一四万七、〇〇〇円で、これに対する法人税額は四、四八六万六、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同六〇年四月二六日、前記粉河税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六九九万二、九〇八円で、課税土地譲渡利益金額はなく、これに対する法人税額が二〇〇万三、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税四、二八六万三、四〇〇円を免れ

第三 同六〇年三月一日から同六一年二月二八日までの事業年度における所得金額は一億六〇八万三、〇〇五円、課税土地譲渡利益金額は四、三五二万一、〇〇〇円で、これに対する法人税額は五、二九八万二、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同六一年四月二八日、前記粉河税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、九二八万五、八九七円で、課税土地譲渡利益金額はなく、これに対する法人税額が六五四万三、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税四、六四三万九、三〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

1 被告人有限会社池浦産業につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

2 被告人池浦利彦につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 太田昇)

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